四季派学会 会則
第一条 本会は「四季派学会」と称する。
第二条 1 本会は東京事務局を法政大学国際文化学部岡村民夫研究室に置く。
〒102-8160 東京都千代田区富士見2-17-1
2 本会は東京事務局と、関西事務局を置く。
第三条 本会は、広く「四季」とその時代、またその継承の様態、翻訳の問題など、
専門的研究と建設的批評を行うことを目的とする。
第四条 本会は右の目的達成の為に適宜、会誌の刊行、研究発表会、
講演会、展覧会など、研究に必要な行事を実施する。
第五条 本会は年一回総会を開くものとする。
第六条 会員
1 本会は右の趣旨に賛同した者を以て会員とするが、
会員は附則に定める会費を負担するものとする。
2 本会には維持会費を設ける。
3 本会の会員は会報・会誌の配布を受け、研究発表会
その他の行事に参加する事ができる。
第七条 本会に入会する際には会員の推薦と理事会の承認を要する。
第八条 会員が定められた義務を果たさない時は、またこの会の
目的にふさわしくない行為のあった時は、理事会の決議に
よって除名する。
第九条 役員
1 本会には次の役員を置く。
代表理事1名
理事若干名、監事2名
2 代表理事は本会を代表し、会務を総括する。理事は総務、
財務および会員の承認などを担当する。監事は会計監査を行う。
3 理事及び監事は総会に於いて選出する。
4 役員の任期は二年とし、重任を妨げない。
第十条 本会に顧問をおくことができる。
第十一条 本会に運営委員会及び編集委員会を置き、それぞれに委員長を置くことができる。
その委員は理事会がこれを嘱託する。
第十二条 会則の変更は総会の議決を経なければならない。
第十三条 本会の経費は会費を以て充てる。
第十四条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第十五条 本会の会計報告は監事の監査を受け、理事会の承認を経て、総会
に於いて報告する。
附 則 1 会員の会費は年額五千円とする。(ただし、学生および院生は
在学期間中は半額とする。)
2 会費とは別に維持会費を定め、一口二千五百円とする。
但し維持会費の納入及びその口数については会員の任意とする。
3 但し維持会費を納入した者も、その権利は通常の会員と同等とする。
4 新たに入会する会員は入会と同時に会費を事務局に納入する。
5 会費をつづけて二年分を滞納した場合は、原則として退会したものとみなす。
6 この会則は平成29年6月24日より改定施行する。